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XCLINICでは、厚生労働省より2018年6月1日に施行された「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告塔に関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(令和3年4月1日改正。以下、「医療広告ガイドライン」といいます。)に準じ、当ホームページを作成しております。
お客様にはご不便をお掛け致しますが、ご理解頂けますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

「医療広告ガイドライン」より一部抜粋

趣旨第1 広告規制の趣旨

  • 1.医療法の一部改正について

    医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。

  • 2.基本的な考え方

    • (1) 広告を行う者の責務

      医療に関する広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。さらに、広告は患者の受診等を誘引するという目的を有するものの、患者や地域住民等の利用者へ向けた客観的で正確な情報伝達の手段として広告を実施するべきであり、また、医療機関等が自らの意思により行う必要がある。

    • (2) 禁止される広告の基本的な考え方

      1. (ⅰ) 比較優良広告
      2. (ⅱ) 誇大広告
      3. (ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
      4. (ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
      5. (ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

第3 禁止される広告について

  • (5) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

    省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するものであるが、こうした体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められないものであること。

  • (6) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

    省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。

    また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。

    さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。

「医療広告ガイドライン」(厚生労働省HP)